省令準耐火構造とは、建築基準法に定める準耐火構造に準ずる防火性能を持つ構造として、住宅金融支援機構が定める基準に適合する住宅構造を示します。
具体的には、「外部からの延焼防止」、「各室防火」、「他室への延焼遅延」の措置がなされた火災に強い構造です。
その1
隣家などから火をもらわない
[外部からの延焼防止]
その2
火災が発生しても
一定時間部屋から火を出さない
[各室防火]
その3
万が一部屋から火が出ても
延焼を遅らせる
[他室への延焼遅延]
省令準耐火構造の仕様
その1隣家などから火をもらわない
[外部からの延焼防止]
隣家からのもらい火による火災に備えて、屋根や外壁、軒裏に防火性の高い構造を採用しています。省令準耐火構造では、屋根を市街地での火災を想定した火の粉による建築物の火災を防止できるよう不燃材料で葺くことなどの対策を施しています。また、外壁および軒裏は、建築基準法の防火構造(例:外壁に防火サイディング壁を使用するなど)としています。
その2火災が発生しても一定時間部屋から
火を出さない[各室防火]
火災を最小限に食い止めるためには、発生源とその他の部分とを完全に区切る「防火区画化」が重要となります。省令準耐火構造では、各室を区画する構造となっているため、火が他室に燃え広がりにくくなります。加えて、各室の内側(壁・天井)には火に強い石膏ボードを使用します。火が柱などの構造材に燃え移るまでに相当時間がかかることにより、避難や初期消火が可能となります。
その3万が一部屋から火が出ても延焼を遅らせる
[他室への延焼遅延]
住宅内部で火災が起こった際は、壁の内側や天井裏を伝わって火が燃え広がってしまいます。火が住宅全体に広がりにくくするため、火の通り道となる壁や天井内部の要所(壁の内部などの取合部)に木材や断熱材の「ファイヤーストップ材」を設けます。このように省令準耐火構造の住宅では、「各室防災」・「他室への延焼遅延」により、内部火災にも強い住宅となっています。
火災に強い省令準耐火構造の木造住宅は、
一般の木造住宅より火災保険料がお安くなります。